HOME > 目的別保険相談 > 食中毒で通院。傷害保険で補償対象できますか?
食中毒になり、通院することになりました。
加入している傷害保険の補償対象となるのでしょうか。
傷害保険の約款には、保険金を支払う場合について以下のような記載があるのが一般的です。
1.被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
2.傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
ご質問いただいたように、食中毒により通院が必要になった場合には、保険金が支払われません。
ただし、近年の傷害保険には、「特定感染症危険補償特約」が用意されており、特約を付帯することで、一定の感染症でも保険金が支払われるケースがあります。
例えば、病原性大腸菌であるO-157は、「腸管出血性大腸菌感染症」に該当するため、O-157による食中毒は特約で補償の対象となります。
保険金支払いの具体的な条件は、約款に記載されていますので、契約前に確認しておきましょう。
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