HOME > 目的別保険相談 > 自宅を増築しましたが火災保険は変更する必要がありますか?
自宅を増築しましたが火災保険は変更する必要がありますか?
火災保険では、一つの建物に対しては、その全体について一つの保険金額を定めなければなりません。
ただし、他の建物と格別の柱、小屋組、はりおよび屋根をもって接続し、その面の外壁のみを共通とする場合、またはその接続面の双方に外壁が無い場合は、別に火災保険を手配する必要があります。
一般的に部屋を一つ増やしたような増築であれば一つの建物とみなされますので、増築部分の床面積に応じた火災保険金額の増額が必要になりますね。
この増額変更を怠った場合で、実際の評価額よりも火災保険金額が著しく低ければ「比例填補」の対象になり、実際の支払火災保険金が減額される可能性がありますのでご注意下さい。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~17:00
横浜オフィス
〒233-0002
横浜市港南区上大岡西1-13-15
TEL/ 045-846-6030
FAX/ 045-846-8164
横須賀オフィス
〒239-0841
横須賀市野比1-7-8
TEL/ 0468-48-7787
損害サービス対応力認定
専業代理店年間優績表彰制度17年連続入賞 (2002年度~2018年度)
神奈川県中小企業家同友会会員
2018年度
よこはまグッドバランス賞受賞
かながわ健康企業宣言
健康優良企業に認定
横浜健康経営認証2019
クラスAAAに認定
かながわサポートケア企業認証
CHO構想を推進しています
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 横浜・横須賀 | MINATO 株式会社 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計