HOME > 目的別保険相談 > 会社の車を運転中、会社の敷地内で同僚と接触事故。会社の自動車保険から保険金は支払われる?
会社の営業用の車を会社の敷地内で運転していたところ、同僚と接触事故を起こしました。同僚は入院することになったのですが、この場合、会社の営業用の自動車保険から保険金は支払われないのでしょうか。
交通事故は、道路交通法第67条2項で「道路における車両等の交通に起因する人の死傷、または器物の損壊」と規定されています。
そのため、会社の私有地のように道路ではない場所で発生した事故は交通事故には該当せず、交通事故に備えて加入する自動車保険は補償の対象外になる可能性があります。
同じ私有地でも、ショッピングセンターの駐車場のように不特定多数の人が出入りする場所では、例外的に道路交通法が適用されるケースがあるため、自動車保険から補償を受けられると考えられます。
しかし、部外者の出入りが限られる会社の敷地などはショッピングセンターなどの駐車場とは異なり、自動車保険では補償されない可能性が高くなります。
具体的な補償については保険会社が判断するため、まずは警察に届け出たうえで、保険会社に相談をするようにしましょう。
なお、業務中に発生した事故の場合、友人の治療費などは労災保険の対象になるのが一般的です。
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